平成24年度から、第一種奨学金の中に返還に関する特例「所得連動返還型無利子奨学金」が創設されました。
この制度は、本人の収入が機構の定める一定額に達していない間について、機構に願い出て承認を受けることにより、返還期限が猶予される制度です。
本制度の適用対象者で、貸与終了後、収入が機構の定める一定額に達していない貸与者が本制度の適用を希望する場合は、収入に係る証明書類等の可否を決定し、通知します。
この「願い出」を行わないと返還期限の猶予を受けることができず、返還が開始されます。
なお、返還期限の猶予承認は1年間です。翌年も収入が機構の定める一定額に達しておらず、引き続き返還期限の猶予を受けたいときは、改めて「願い出」を提出する必要があります。
その後も同様です。
新たな制度を適用する人の認定は、第1種奨学金に申込みをした人の中からこの制度の基準に合致する人を日本学生支援機構が選考し、採用候補者決定時に通知します。
なお、この制度は、第1種奨学金の中に設けるもので、追加の手続きは必要なく、第1種奨学金を申込んだ人だけが選考の対象となります。
同機構の認定基準によると、第1種奨学金の採用者(大学院を除く)のうち、父母(または父母に代わって家計を支えている人)の年収・所得の合算額が以下の金額となる人が該当します。
給与所得のみの世帯:年間収入金額300万円以下
給与所得以外の世帯:収入金額から必要経費(控除分)を差し引いた金額が200万円以下
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